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外国人・国際関連業務

外国人雇用が変わる?取次行政書士が解説する在留資格申請の新常識

2025/9/18
田原 靖弘
3 min read

💡 この記事の要点 (Key Takeaways)

「取次行政書士」を活用すれば、煩雑な入管手続きと出頭が免除され、本業に集中できます。頻繁な法改正への対応や、不法就労助長罪のリスク回避、そして申請許可率の向上まで、元刑事が「調査」の視点で適正な外国人雇用へ導きます。

深刻化する人手不足を背景に、外国人材の雇用を検討する、あるいはすでに雇用されている中小企業の経営者様は年々増加しています。多様なスキルや文化を持つ外国人材は、企業の成長にとって今や欠かせない存在です。

しかし、その一方で、複雑な在留資格の手続きや頻繁な法改正への対応に頭を悩ませてはいないでしょうか。もし知識が不十分なまま手続きを進めてしまうと、申請が不許可になるだけでなく、最悪の場合「不法就労助長罪」という重大な罪に問われるリスクさえあります。

この記事では、「取次行政書士」としての専門的な立場から、これからの外国人雇用に不可欠な知識と、リスクを回避し、円滑に手続きを進めるためのポイントを、「元刑事」ならではの視点を加えて解説します。

そもそも「取次行政書士」とは?

「取次行政書士」とは、通称で、正式には、「(行政書士等は)所管の地方出入国在留管理局長に届出(弁護士・行政書士の場合)し、届出済証明書の交付を受けた申請等取次者」であり、いわば在留資格申請のスペシャリストです。通常の行政書士との最大の違いは、申請者本人や雇用企業の担当者が、原則として出入国在留管理局(入管)へ出頭することが免除される点にあります。

これにより、以下のような大きなメリットが生まれます。

時間的・精神的負担の軽減: 煩雑な手続きや、時に半日以上かかることもある入管での待ち時間から解放されます。
本業への集中: 経営者様や担当者様は、貴重な時間を本来の業務に充てることができます。
スムーズな申請: 専門家が代理することで、書類の不備などを防ぎ、円滑な申請が期待できます。

なぜ今、「取次行政書士」の活用が重要なのか?

外国人雇用を取り巻く環境が変化する中、専門家である取次行政書士を活用する重要性は、かつてなく高まっています。

  1. 頻繁な法改正への迅速な対応

    入管法や関連規則は、経済・社会情勢を反映して頻繁に改正されます。2025年6月に、『出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律』が成立・公布されました。専門家でなければ最新の情報を正確に追うことは困難であり、「以前はこの書類で通ったのに」という経験則は通用しません。誤った情報での申請は、不許可という結果に直結し、企業の事業計画に深刻な影響を及ぼします。

  2. コンプライアンス遵守とリスク回避

    元刑事として申し上げますが、「知らなかった」は法律の世界では通用しません。万一、不法就労が生じた場合、雇用主等は入管法73条の2により、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金(併科可)の対象となり得ます。企業の信用失墜にも繋がるこの重大なリスクを回避するためには、採用段階から専門家が関与し、適法性を担保することが不可欠です。

  3. 申請の許可率向上

    取次行政書士は、日々多くの案件を扱い、入管がどのような点を重視して審査を行うかという「勘所」を熟知しています。申請者の経歴や雇用企業の状況を的確に把握し、説得力のある理由書や補足資料を作成することで、許可の可能性を最大限に高めることができます。

【元刑事の視点】在留資格申請は「人物調査」と「企業調査」そのもの

在留資格の申請は、単に書類を作成して提出するだけの「代書」業務ではありません。それは、申請者という「人物」と、雇用企業という「組織」の信頼性を、国に対して証明するプロセスです。捜査が客観的な証拠を積み重ねていく作業であるように、在留資格申請もまた、徹底した「事実調査」が成功の鍵を握ります。

  1. 申請者本人の経歴の「裏付け」

    申請者の学歴や職歴に偽りはないか。申告内容と提出書類に矛盾はないか。過去にオーバーステイや犯罪歴はないか。これらの事実を事前に正確に把握することが極めて重要です。不利な事実があったとしても、それを隠して申請すれば、後で発覚した際に取り返しのつかない事態となります。正直に申告した上で、リカバリーのための最善策を講じることが、専門家の腕の見せ所です。

  2. 雇用企業の「事業実態」の精査

    外国人を雇用する企業側にも、厳格な審査の目が向けられます。事業の安定性・継続性は確保されているか。外国人に支払う給与は、同等の業務に従事する日本人と同水準以上か。決算書などの財務書類はもちろん、事業内容の実態まで深く理解し、申請内容に反映させる必要があります。

  3. 「職務内容」と「在留資格」の整合性

    これが不許可理由の筆頭です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請するにもかかわらず、実際の業務がレストランのホールスタッフや工場の単純作業では、許可は難しいでしょう。本人の専門性と職務内容が一致していることを、誰が見ても納得できるように論理的に説明する必要があります。

まとめ:外国人材は、企業の未来を拓く大切なパートナー

外国人材は、もはや単なる「労働力」ではありません。新しい視点や価値観をもたらし、企業の成長を加速させてくれる大切な「パートナー」です。そのパートナーを適正かつ円滑に迎え入れるための最初のステップが、在留資格の正規取得に他なりません。

当事務所は、取次行政書士として、皆様の外国人雇用を最適な形でサポートいたします。申請手続きの代行はもちろんのこと、その前段階である「調査」、そして許可を得た後の更新手続きやコンプライアンス体制の構築まで、皆様の事業に「伴走」し、継続的に支援させていただきます。

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